【本日のご相談】 高齢者になると、賃貸住宅に入居できないのですか???

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【仮名 梅さんのご相談】高齢者になると賃貸住宅に入居できないのでしょうか?

梅さん

はじめてご相談に伺いました、梅と申します。
おおひら先生は、行政書士と宅地建物取引士の資格をお持ちであることをお聞きしました。
私の悩みを聞いて頂けますか?

おおひら

梅さんこんにちは!
ご訪問ありがとうございます。
もちろんお聞きさせていただきます。
モカも一緒にお聞きいたします。

モカ先生

わん!(いらっしゃいませ!)

梅さん

ありがとうございます。
実は、現在賃貸住宅に住んでいるのですが、今のアパートが取り壊しになる為、数カ月後に退去して欲しいと言われました。
子供もおらず、夫も先立ってしまい、連帯保証人になってくれる人もおりません。
こんな私でも賃貸アパートを契約出来るでしょうか?

おおひら

なるほど、最近ではよくあるお悩みですので、安心してください。
やはり賃貸アパートを借りる際は、連帯保証人と緊急連絡先を求められる事が多いです。
またご高齢者の場合は、万が一の際の対応が求められる事が多いので、入居の弊害になっている事が多いです。

そんな時は、
居住支援法人』にご相談されるのが良いと思います。

幸い行政書士おおひら法務事務所は、おおひら不動産という屋号で居住支援法人の指定を滋賀県から受けておりますので、より詳細なお話しが出来そうです。

おおひら

居住支援法人とは以下の通りです。

「居住支援法人(住宅確保要配慮者居住支援法人)」とは、一言でいうと**「住宅の確保が難しい人たちの住まい探しや、入居後の生活をサポートする民間の団体」**のことです。

高齢者、障がい者、低所得者、ひとり親世帯など、賃貸住宅への入居を断られやすい方々(住宅確保要配慮者)を助けるために、都道府県が指定します。主な活動内容は以下の4つの柱で構成されています。

1. 入居支援(住まいを探すお手伝い)

  • 希望する条件に合う賃貸住宅の紹介。
  • 不動産会社や大家さんとの交渉。
  • 賃貸借契約を結ぶ際の同行やサポート。

2. 入居後の生活支援(安心して暮らし続けるために)

  • 定期的な見守りや訪問。
  • 家賃の支払いや日常生活に関する相談。
  • 福祉サービスや行政との橋渡し。

3. 家賃債務保証の提供

  • 保証人がいない方のために、法人が保証人の役割を担う(または保証会社の紹介をする)ことで、大家さんが安心して貸せる仕組みを作ります。

4. 情報提供と普及啓発

  • 「住まいの相談窓口」として、困っている人や大家さん、不動産会社からの相談に応じます。

5. なぜこの法人が必要なのか?

  • 日本では高齢化や単身世帯の増加により、「家賃は払えるけれど、孤独死のリスクやトラブルを懸念されて入居を拒まれる」というケースが増えています。 居住支援法人が間に入ることで、**「入居者には安心を、大家さんには信頼を」**提供し、民間賃貸住宅の空き家を有効活用しながら、誰もが住まいを確保できる社会を目指しています。
  • ちなみに、行政書士などの専門職が運営に関わったり、福祉団体やNPO、不動産会社が法人指定を受けたりすることが多いです。
おおひら

梅さんの様に、連帯法証人もいない方などが安心して入居できるようにサポートするのが仕事です。

梅さん

そうなのですね、少し安心しました。
私は、年金暮らしで、戴く年金も少ないことから生活保護を受けています。
ですので、なるべくお安い家賃のところが良いです。

おおひら

承知致しました。
では現在お住いの近くで物件がありますので聞いてみます。

JIRIRIRI・・・・JIRIRIRI・・・・

富さん

おおひらさん、こんにちは。
どうかしたか?

おおひら

富さん、こんにちは!実は入居のご相談がありましてご連絡させt頂きました。
実はご高齢者で、連帯保証人がおらず生活保護を受給されている女性の方がおられまして、今住んでいるところが建て替えの為に退去をしなければならず、新しい入居先をさがしておられます。
富さん所にご入居させて頂けませんか?

富さん

高齢者の入居は、承服致しかねる。
万が一の時に、賃貸借契約が相続される上、家具などが撤去出来ずに放置されるからじゃ。
また生活保護を受給しているのであれば、正直なところ家賃の支払いに不安を感じる。
おおひらさんも家主の不安な気持ちぐらいわかるじゃろ?

おおひら

承知しております。
富さん、少し話をきいてください。
家賃に関してですが、生活保護受給者の住宅扶助は、通常生活保護受給者の口座に入金されてから家主さんにお支払するものですが、「代理納付」といいまして、役所から直接家主さんの口座にお振込して頂く事が可能です。ですので今回の場合は代理納付の利用するつもりです。

富さん

なるほど、それならば家賃の回収は安心じゃな。
しかし万が一の時はどうしたら良いのじゃ?

おおひら

はい、万が一の際にの為に、梅さんと次の委任契約を締結しようと思っています。
・解除関係事務委任契約
・残置物関係事務委託契約
これらの委任契約は、万が一の際は、賃貸借契約を解約する代理権を私に委任してもらい、賃貸借契約の解除と梅さんの遺品などを整理する権限を受任させてもらおうと思っています。
こちらのパンフレットを見てみて下さい。。

残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用ガイドブック

おおひら

連帯保証人がいない事に関しては、家賃保証会社と相談してみます。また緊急連絡先は私がなる事も検討させて頂きます。

富さん

そこまで考えてくれてるのか。

おおひら

はい。
これからは人口も減少して、アパートの入居者の確保も大変になる可能性があります。
生活保護受給者であっても大家さんが安心して入居もらえる制度を利用して空室を発生させてない仕組みを考えることも必要です。
居住支援にご協力頂く事は、現代の社会課題の解決にお力をお貸しする事にもなるのです。
きっと喜ばれることになります。

富さん

そうじゃな。
さっきは何も知らずに悪い事を言ってしまった。
あとはあんたに任せるから、よろしく頼む。

おおひら

ありがとうございます。
きっと喜ばれますよ。

おおひら

梅さん、お待たせしました。
お話は聞いてくれそうですので、お部屋を見に行ってみましょう!

梅さん

本当ですか!?
それはとても助かります、ありがとうございます。

本日は、ご高齢者の賃貸借契約について、貸主さん、借主さん、居住支援法人の三者を交えてお話しさせて頂いた内容をご紹介させていただきました。

ご高齢者のご入居に関しては、家主さんの承諾を得られない事が数多くあるのが実情です。しかし、相続対策などで多くの賃貸住宅が建築され新築の賃貸アパートが増えており、人口減少時代を迎えた日本においては、家主さんの入居者の確保もこれからは課題になってくると思います。よって、いろいろな制度を利用して上手く借主さんを探すのも大切な事だと思います。

居住支援法人として、皆様にもご協力いただければと存じます。是非ともよろしくお願い致します。

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