
【ご相談】(仮名)みゆきさんからの借金に関するご相談

【ご相談】借金があるのですが、ある程度の期間が経過しても返済しなければならないのでしょうか?
本日は(仮名)みゆきさんからの借金のご相談で、おおひら法務事務所にお見えになりました。相談の様子をみてみましょう。
みゆきさんおおひら先生、こんにちは。
はじめて相談させていただきます。
いらっしゃいませ!
なにかありましたか?
みゆきさん実は、2019年10月1日にお金を借りまして、2020年の9月30日に返済する予定でしたが、まだ返済ができておりません。毎月請求書が来ます。
今日は2025年10月2日です。そろそろ時効になるような気がしてお邪魔させていただきました。
なるほど!消滅時効ではないか?とのご相談ですね。
承知致しました。
請求書の送付だけでしたら消滅時効が使えそうです。請求書以外に裁判上の請求などがされていると、時効の完成猶予理由となりますので、ご注意ください。
消滅時効の成立の要件ですが、
①債権者が権利を行使出来るを知った時から5年を経過
②債権者が権利を行使出来る時からときから10年を経過
となります。つまり返済期日の2020年10月1日から5年が経過すると時効になりそうです。
みゆきさんという事は、返済しなくても良いということですね。
相手方には申し訳ないですが、時効ということにしてもらいます。
ちょっと待ってください!!
期間が過ぎたからといって、何もしないで時効消滅はしないですよ!!
みゆきさんどういうことでしょうか!?
はい。
消滅時効とするには、今回みゆきさんが時効の援用するという意思表示をして、はじめて時効が完成します。
相手方に借金を時効により消滅したことを伝えないといけないのですね。
その方法として、配達証明付き内容証明郵便で相手方に通知する必要があります。
みゆきさんそうだったのですね。
全く知りませんでした。ではおおひら先生に時効の援用をするための配達証明付き内容証明郵便の作成と通知の代理をお願いしてもよろしいでしょうか?
もちろんです。
お引き受けさせて頂きます!
内容証明郵便による通知の費用ですが、
内容証明郵便作成料 \33,000-
郵便料金(枚数1枚) \1,420-
となります。内容証明の枚数により郵便料金が変わります。
最近では、電子内容証明郵便もありますので、こちらを利用すると郵便料金が安くなる場合がありますのでお勧めです!
e内容証明(電子内容証明) – 日本郵便
みゆきさんいろいろご説明ありがとうございます。
では、消滅時効を援用する為の内容証明郵便の作成と通知の代理を依頼させて頂きます。
よろしくお願い致します!
承知致しました、ありがとうございます。
では文面の作成に入らせて頂きますので、しばらくお時間をください。
案ができましたら、LINE等で案を送付させて頂きますのでご確認をよろしくお願い致します。
みゆきさんよろしくお願い致します!
【ご参考】電子内容証明郵便用通知書案
みゆきさんは、相談してスッキリされたようです。おおひら法務事務所では、いろいろなご相談をお受けしています。初回相談料は無料です。同一内容の2回目以降のご相談は30分¥5,500-頂戴しております。
是非ご利用ください!
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