
家族が揉めている・・・。こんなはずではなかった。天国から悲しむ前に!

草津市野村の行政書士おおひら事務所の大平です。本日はなにやらモカ先生が疑問に思っていることがあるようです。それを聞くためにミーティングを開催しました!
ちょっと気になることがあるわん!
おおひらさん、ちょっと聞いて欲しいわん。
おおひらモカ先生どうしたの?
さっきおやつあげたでしょ!
おやつはおいしかったわん!
うちの事務所に相続関係の相談で来られる方は遺産分割協議ができずに困っている方が多いわん。揉めてるところの仲裁は行政書士はできないわん。そうならないように何か事前に良い方法がないですかわん!?
揉め事の仲裁は弁護士の業務です。弁護士以外に方が仲裁をしたりすると弁護士法違反になる場合があります。依頼される方もご注意ください。
おおひらモカ先生、よくご相談を聞いてますね!
そうなんです。遺産分割において家族間で揉め事になっていることは多いですね。
なかなか落としどころもみつからずに法廷に持ち込まれる事もあります。
代理人を立てて遺産を争ったりすると結局のところ余計な費用が発生しますので、私は争ったりするのはおすすめしません。
ではどうしたら良いですかわん?
おおひら遺産を保有されているご本人様が、生前の元気な間に遺言書を作成して頂く事をおすすめしてますよ!
また遺言書を作成する前段階として、ご家族で「エンディングノート」の作成もおすすめしています!
エンディングノートですね!
昨年おおひらさんが敬老の日に自治会でセミナーをしたあれですね!
おおひらそうだよ!
上手く伝えられたかはわからないけど、この動画の内容のセミナーです。
おおひらエンディングノートを参考に、事前にご家族で笑いながらご高齢になった両親の今後の楽しみを考えながら、なにかあっても慌てない様にミーティングをする事で、無用な争いを避ける事が出来るような気がします。エンディングノートにはエンディングというタイトルとは違い、家族の未来を創造するノートです。
ご家族が幸せになるには、常日頃から未来を想像して話し合いをしておくことが大切だと思います。
そしてエンディングノートをたたき台にして、ご両親は遺言の内容をお考えになられると良いと思います。
それは良い方法ですわん!
そうすれば、ご家族にもご両親の考え方がある程度伝わっているので、みんなが納得できるわん!
それに遺言書があれば、良さそうですわん。
ところで遺言書は、どうやって書いたらいいですかわん!
おおひら遺言書の事を説明するよ!
説明のファイルはタブレットやスマホでは画像表示されないかもしれませんので、「遺言書の種類と選び方ガイド」をクリックしてご覧ください!
おおひら遺言書には3種類あって、
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
この3種類があるけど、実際に利用されているのは自筆証書遺言と公正証書遺言だね。
僕は公正証書遺言をおすすめしています!
なぜですかわん??
おおひら遺言書も、その書き方などの要件を満たしておかないと無効になってしまうからなんだよ!
せっかく時間を掛けて書いた遺言も、その書き方に不備があると全く役に立たないので、それを防ぐには公証人に作成してもらうのが一番良いと思うよ!
さらに公証人とのやりとりの前に遺言を書くための資料も必要だから、僕たち行政書士が遺言を遺言者と公証人との間で、資料の調査、遺言書の作成のサポートと公証人との事前打ち合わせ、証人の段取りと作成日の打ち合わせなどをすべて行うよ!
だから遺言者も相続人も安心なんだよ!
そうなんですかわん。
でしたら公正証書遺言だけで良さそうな気がするわん。
なぜ自筆証書遺言の方式もあるのですかわん??
おおひら公正証書遺言のデメリットは、時間と費用が掛かる事なんだね。
時間で言うと、さきほどお話しした通り『資料の調査、遺言書の作成のサポートと公証人との事前打ち合わせ、証人の段取りと作成日の打ち合わせ』が必要になってくるので、少なくとも2か月はみないといけないかな?
遺言は、前もってではなく今書かないといけないという事もあり得るからね。
それから費用なんだけど、公証人の手数料を筆頭に、証人になって頂く方や資料の調査、それと僕たちの段取り等に掛かった費用なんかも少なからず必要なってくるよ!
だからこそ安心なんだね!
おおひらそれに比べると、自筆証書遺言は、紙とボールペンと封筒と印鑑があれば、今すぐにでも作れるからね。急迫の事態の時には、時間にとらわれず出来るね。
出来た遺言を法務局に預ける『自筆証書遺言保管制度』を使わなければ費用は一切かからないよ。保管制度を使っても3,900円で保管を依頼できるから、費用は安くで収まるね。

これが公証役場での証書作成手数料の一覧ですわん。
相続人一人一人に対する法律行為になるから、確認が必要そうわん。
画像にリンクを貼っておくわん!
おおひらじゃあ次に遺言書を書いておいた方が良い場合をご紹介するからね!
聞きたいわん!
| 遺言書を作成しておいた方が良いケース | その理由 |
|---|---|
| ①遺産相続で争いにしたくない | 故人の意思を伝えたい。言った言わなかったの水掛け論を避ける為。 |
| ②相続の手続きに掛かる手間を軽減したい | 遺言執行者を指定し相続人の負担を軽くしスピィーディーに相続手続きを進めることが可能。 |
| ③夫婦間に子供がいない | 子がいない場合、故人の親や兄弟姉妹までもが相続人になる事があり、全てを配偶者に相続させることも可能。 |
| ④配偶者以外にも子供がいる(前妻の子、愛人の子) | 離婚をしていても子供には実の親の相続権があり、前妻に子と現在の配偶者の子と普段顔を合わせることもないもの同士が遺産分割協議をする事となり遺産争いになる可能性が非常に高い。 |
| ⑤内縁の妻、息子の嫁、孫なと法定相続人以外にも財産を与えたい | 遺言書がなければ原則的に不可能。左記の方々は原則相続人ではない為、遺産分割協議には参加できない。よって遺言書が必要となる。 |
| ⑥相続人同士の仲が悪い、行方不明者がいる | 遺産分割の手続きには原則相続人全員の参加が必要。遺言書により分配の可否や手続きが変わってくる可能性が高い。 |
| ⑦自営業または個人事業主である | 事業用資産を複数の相続人に分配してしまうと、事業の継続が困難になる。事業を特定の相続人に承継させたい場合には遺言書に記し、事業用資産の分散させる事を防ぐ。 |
| ⑧遺産の分配方法や割合を指定しておきたい | 相続人各自の今後の生活状況などを考慮して、資産の分配を指定できる。 |
| ⑨相続人の人数や財産の種類、金額が多い | 不動産の名義変更や金融機関での解約には原則相続人全員の関与が必要。 |
| ⑩配偶者が他界している | 相続人が子のみとなる場合であっても、どちらかの親が健在の場合と比較すると争いに成りやすい。 |
| 出展:伊藤塾 行政書士実務講座 遺言・相続業務論より | |
なるほど、この表を見る限りでは、
①財産が多い
②家族関係が複雑化している
③個人と事業の両方に関与している
以上のような方は遺言書を作成した方が良さそうわん。
おおひらその通りですね。
当事務所のご相談に来られる方も、家族関係が複雑化している人が多いですね。そのような方は、相続人に無用なトラブルや負担を避けるためにも公正証書遺言の作成をおすすめします!
ではミーティングをまとめるわん!
☆今日のポイント
遺言書の作成の作成は、残された方への最後の感謝を伝えるものです。無用なトラブルや相続人のトラブルを避けるためにも作成をお勧めいたします。特に次のような方々は、是非作成してご家族を安心させて差し上げましょう!
①財産が多い
②家族関係が複雑化している
③個人と事業の両方に関与している
そして、遺言書はご自身は時間の余裕をもって作成の相談をしましょう!
時間の余裕がある場合は、
公正証書遺言の作成を相談しましょう。
急迫の事態が迫っている時は、
自筆証書遺言の作成を相談しましょう。
ご家族で元気なうちに色々話しあって、遺言書の前段階としてエンディングノートを作成してみましょう。
そのうえでご本人が遺言書の作成を相談していくと良いでしょう。
おおひら天国から、うちの家族はこんなんじゃなかったのに・・・・、とならない為にも、ぜひ最後の感謝の意味を込めて遺言書の作成のご相談をして頂ければと存じます!

ぜひ、モカにもいろいろ相談して欲しいわん!
お待ちしているわん!
今日は長い時間ありがとわん!
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