運送業


複雑な運送業の手続きを
スピーディーに解決します

運送業を始めるには、厳格な法令に基づいた許可申請が必要です。
しかし、要件は複雑で専門知識が求められるため、個人での対応は大きな負担となりがちです。
当事務所では、運送業の新規許可から更新、変更手続きまで、経験豊富な行政書士が迅速・確実にサポートいたします。

運送業を始めるには、
厳格な法令に基づいた許可申請が必要です。
しかし、要件は複雑で専門知識が求められる
ため、個人での対応は大きな負担と
なりがちです。
当事務所では、運送業の新規許可から更新、
変更手続きまで、経験豊富な行政書士が迅速・
確実にサポートいたします。

こんなお悩みはありませんか?


一般(軽)貨物自動車運送事業

引越・物流・運搬事業等の開業
運送業許可申請書の作成・提出代行
事業計画書・資金計画の作成支援
施設棟の要件確認と整備アドバイス


一般旅客自動車運送事業

タクシー・バス・福祉タクシー等の開業
許可申請書作成・提出代行
車両の設備要件チェック
運行計画書の作成支援


自家用有償旅客運送

日本版ライドシェア
道路運送法に基づく登録
自家用車による有償運送
許可、運賃認可申請書の作成


一般(軽)貨物自動車運送事業

インターネット通販や物流ニーズの拡大により、軽貨物運送事業はますます需要が高まっています。事業を始めるには、運輸局への許可申請や営業所・車庫の要件整備、運行管理者や整備管理者の配置基準など、細かな基準をクリアする必要があります。当事務所では、許可申請書類の作成から要件確認、開業後の法令遵守に関するアドバイスまで、一貫してサポートいたします。

インターネット通販や物流ニーズの拡大に
より、軽貨物運送事業はますます需要が
高まっています。事業を始めるには、運輸局
への許可申請や営業所・車庫の要件整備、
運行管理者や整備管理者の配置基準など、
細かな基準をクリアする必要があります。
当事務所では、
許可申請書類の作成から要件確認、
開業後の法令遵守に関するアドバイスまで、
一貫してサポートいたします。

ご相談一例

軽貨物運送事業をしています。他の軽貨物運送事業者に外注したいのですが利用運送の許可等は必要ですか?

利用運送の認可や登録が必要なのは一般または特定貨物自動車運送事業者が外注を使う場合のみです。
軽貨物運送事業者が他の軽貨物運送事業者に仕事を外注する場合、利用運送の許可や登録は必要ありません。

事業用車両はどんなものでもよいですか?

車両の形状や積載量については特に規制がありませんので、トラック以外のワンボックスやバン等でも申請はできます。ただし、車検証の用途の欄が「貨物」である必要があります。


一般旅客自動車運送事業

タクシー・バス・介護タクシーなど、人を安全に運ぶ事業を始めるには、厳格な許可要件が求められます。営業区域、運行計画、車両の設備基準、運転者の資格など、多岐にわたる条件を整える必要があります。当事務所では、許可取得に向けた事前準備のご相談から、必要書類の作成・提出、運輸局との折衝までをトータルでお手伝いします。地域の移動ニーズに応える事業立ち上げをしっかり支援いたします。

タクシー・バス・介護タクシー等、人を安全
に運ぶ事業を始めるには、厳格な許可要件が
求められます。営業区域、運行計画、車両の
設備基準、運転者の資格など、多岐にわたる
条件を整える必要があります。当事務所では、
許可取得に向けた事前準備のご相談から、
必要書類の作成・提出、運輸局との折衝まで
をトータルでお手伝いします。
地域の移動ニーズに応える事業立ち上げを
しっかり支援いたします。

ご相談一例

準備する資金は、借入金でもよいですか?

資金資金は借入金でも認められます。ただし、融資実行が運輸局への許可申請前であれば問題ありませんが、許可申請後や許可取得後の場合は、その借入金は、運送業許可取得のための資金としてはカウントすることはできないので注意が必要です。

介護タクシー事業の展開を考えております。介護保険の適用はあるのでしょうか?

介護タクシーのみの開業許可では、介護保険適用タクシーには出来ません。介護保険事業所の指定と介護タクシーの運送業許可を両方持っている場合、運賃には介護保険は適用出来ませんが、乗降時の基本介護料に「通院等乗降介助」を適用出来ます。※通院をケアプランに含む場合に限ります。


自家用有償旅客運送事業

少子高齢化や過疎化が進む中で、地域住民の移動手段を確保するために導入されたのが 「自家用有償旅客運送(日本版ライドシェア)」制度 です。公共交通機関だけでは十分にカバーできない移動ニーズに応える仕組みとして、自治体やNPO、事業者が自家用車を活用し、有償で旅客輸送を行うことが認められています。「地域の足を守りたい」「新しいライドシェア事業に挑戦したい」――そんな思いに当事務所は全力でサポートいたします。

少子高齢化や過疎化が進む中で、地域住民の
移動手段を確保するために導入されたのが
 「自家用有償旅客運送(日本版ライドシェア)」制度 です。公共交通機関だけでは
十分にカバーできない移動ニーズに応える
仕組みとして、自治体やNPO、事業者が
自家用車を活用し、有償で旅客輸送を行う
ことが認められています。
「地域の足を守りたい」
「新しいライドシェア事業に挑戦したい」
――
そんな思いに当事務所は全力で
サポートいたします。

ご相談一例

使用する車両を増やしたいと考えています。どのような手続きが必要になりますか?
また、運営協議会等の協議は必要ですか?

「軽微な事項の変更の届出」が必要となります。また、増車に伴い当該事務所で管理する車両が5両以上になる場合は、運行管理の責任者は、安全運転管理者 等の要件を備えることが必要になります。また、運営協議会等によっては、使用する車両を確認することとなっていますので、運営協議会等への報告等が必要となる場合があります。

運営協議会等における協議の方法について、全会一致や多数決など、決まりはありますか?

議決方法についての決まりはありませんので、運営協議会等で事前に定めておく必要があります。なお、協議に当たっては、地域における移動制約者に対する運送 サービスのあり方について十分に議論を尽くすことが重要です。また、法令等においては、特段全会一致の議決を求めているものではありません。


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